スマートフォン決済による町税等の納付

更新日:2023年04月01日

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スマートフォン決済アプリで町税等の納付ができます。役場や金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口に行くことなく、いつでもどこでも納付ができます。

アプリに登録した電子マネーまたは預貯金口座からの納付になります。

納付ができる町税等

町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、保育料

利用期間

納付書に記載の納期限、指定納期限まで。

利用方法

  1. スマートフォン端末等に対応アプリをダウンロードし、利用者登録をする。
  2. アプリに電子マネーをチャージする。(PayBの場合は、引き落とし口座を登録する。)
  3. 納付書に印字されたバーコードを読み取る。
  4. 支払う金額を確認し、決済する。

対応アプリ

  • LINEPay(ラインペイ)
  • PayPay(ペイペイ)
  • PayB(ペイビー)
  • auPAY(エーユーペイ)
  • FamiPay(ファミペイ)
  • d払い(ディーばらい)

詳しい利用方法は下記各社ホームページでご確認ください。

アプリ ホームページ QRコード
ラインペイ LINE Pay line
ペイペイ PayPay paypay
ペイビー PayB payb
エーユーペイ auPAY エーユーペイキューアールコード
ファミペイ FamiPay ファミペイキューアールコード
d払いロゴマーク d払い d払いQRコード

注意事項

  • 領収証書は発行されません。領収証書や車検などで軽自動車税(種別割)納税証明書が必要な方は、納付書裏面に記載がある金融機関又はコンビニエンスストア等で納付してください。
  • アプリの仕様でクレジットカード登録が行えますが、クレジットカードでの支払いには対応しておりません。
  • システム利用料はかかりませんが、スマートフォン端末等のインターネット接続費用やパケット代は利用者負担になります。
  • 役場窓口、金融機関、コンビニエンスストア等の納税窓口や店頭でのスマートフォン決済による納付はできません。
以下の場合はスマートフォン決済の手続きができません。
  • 納期限、指定納期限を過ぎた場合
  • 納付書にバーコードが無い、又は読み取れない場合
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合
  • 納付金額以上の残高がない場合
  • 口座振替をご利用中の場合

スマートフォン決済のFAQ

この記事に関するお問い合わせ先

債権管理課
電話番号:0561-56-0726
ファックス:0561-38-7933

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