軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

更新日:2025年03月25日

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車検時の「納税証明書の提示」が原則不要になります。

全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できる「軽JNKS」が導入されたことにより、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

※令和7年度分より口座振替対象者の継続検査用(車検用)の納税証明書の送付は廃止となります。

ご注意

次のようなケースでは、車検の際に従来通り「納税証明書の提示」が必要となる場合があります。その場合は当初納税通知書を銀行窓口やコンビニで納付した際の領収証書付属の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご用意いただくか、債権管理課にて「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の再交付申請をしてください。

納付したばかりのため、納付情報がまだ軽JNKSに登録されていない場合(納付方法により、納付情報の登録に最大2週間程度かかる場合があります)

他の市町村から転入後、最初の納付期限日まで

中古車購入や名義変更後、最初の納付期限日まで

対象車両に過去の未納がある場合

制度の詳細について

軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の制度の詳細については、下記「地方税共同機構」のホームページをご参照ください。

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債権管理課
電話番号:0561-56-0726
ファックス:0561-38-7933

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