不在者投票制度

更新日:2023年04月07日

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東郷町の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期間中、仕事や旅行、引越しなどで、東郷町以外に滞在する方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票により投票することができます。 なお、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。 また、一定の要件を満たす重い障がい等により投票にいけない方は、郵送で投票ができます。

他の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

長期出張などで東郷町を離れ、東郷町で投票することが困難な方は、以下の方法で不在者投票ができます。

投票の手続き

  1. 「宣誓書」(下部の様式参照)に必要な事項を自筆記入し、直接又は郵便(eメールやファックスは不可)で東郷町選挙管理委員会へ送付してください。
  2. 不在者投票事由があると認められると、東郷町選挙管理委員会から投票用紙など必要書類が郵送されます。
  3. 郵送された書類等をお近くの市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票してください。その後、不在者投票を行った市区町村の選挙管理委員会から東郷町選挙管理委員会に、投票した投票用紙等が送付されます。(投票用紙が投票日当日までに東郷町選挙管理委員会に届く必要がありますので、早めに手続きをしてください。)

※東郷町選挙管理委員会から送付される必要書類には、本人が開封してはいけないものがありますので、ご注意ください。

宣誓書の様式

※東郷町選挙管理委員会からご連絡をしたい場合がありますので、宣誓書の所定の欄に電話番号の記載を忘れないようお願いします。

指定病院等における不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院又は入所している方は、その施設内で投票できます。

投票の手続き

投票用紙などの請求は、病院長等を通じて行うことができます。 投票方法、投票日程等については、指定病院等にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、一定の要件を満たす身体に重い障がい等があって投票にいけない人が、郵送で投票できる制度です。 なお、この制度をご利用になるには、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。詳しい手続きについては、選挙管理委員会事務局(電話0561-38-3111(総務財政課内))までお問い合わせください。

郵便による不在者投票ができる方

手帳等の種類 障がいの部位 等級など
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級又は2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級又は3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課

電話番号:0561-38-3112
ファックス:0561-38-0001

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