選挙公営制度(選挙運動費用の公費負担)

更新日:2023年04月03日

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選挙公営制度は、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

町では、町議会議員選挙及び町長選挙の選挙運動費用の一部を負担する条例を定め、以下のとおり公費負担を行います。

東郷町の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公費負担に関する条例

東郷町の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公費負担に関する規程

公費負担の対象

公費負担の対象となるものは次の3つです。

選挙運動用の自動車の使用

選挙運動用のビラの作成 

選挙運動用のポスターの作成 

公費負担の対象となる候補者

公費負担の対象となる候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限ります。

供託物を没収された候補者については、全て自己負担となります。

町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票数÷議員定数(16)×1/10

町長選挙における供託物没収点・・・・・・有効投票数×1/10

公費負担の対象となる期間

公費負担の対象となる期間は、立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までです。

ただし、無投票となった場合は、告示日に限り公費負担の対象となります。

公費負担の限度額

選挙運動用自動車の使用

区分(※1)

公費負担の対象

公費負担の限度額(※2)

A 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー方式※3)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る。)

64,500円/日×5日=322,500円

B Aの方式以外の個別契約

自動車の借入契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る。)

10,733円/日×5日=53,665円

燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

3,850円/日×5日=19,250円

運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日の報酬の合計額(1日につき1人に限る。)

12,500円/日×5日=62,500円

※1 Aの契約とBの契約は、どちらかを選択してください。

※2 最大で1日当たりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費負担します。ただし、無投票となった場合は告示の日のみが対象となります。

※3 ハイヤー方式とは、自動車の借入れ、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。

選挙運動用ビラの作成

公費負担額

単価の上限:A

枚数の上限:B

(作成単価とAの少ない方の額)×(作成枚数とB

の少ない方の枚数)

7円73銭

1,600枚(町議会議員)

5,000枚(町長)

 

選挙運動用ポスターの作成

公費負担額

単価の上限:A

枚数の上限:B

(作成単価とAの少ない方の額)×(作成枚数とBの少ない方の枚数)

(541円31銭×89か所+105,416円)÷89か所=1,726円

89枚(ポスター掲示場数)

関係書類

選挙運動用自動車
選挙運動用ビラ
選挙運動用ポスター
各種契約書
口座振込依頼書

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課

電話番号:0561-38-3112
ファックス:0561-38-0001

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