監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について
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建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要です。
先般、マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48 号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われなくなった後も、 有効期限前のものであれば確認書類として受領しておりましたが、 令和7年12月2日以降については以下の確認書類を提出してください。
なお、有効期限(令和7年12月1日)までは引き続き健康保険被保険者証の写しを確認書類として用いて頂くことは可能です。
確認書類
監理技術者等(監理技術者、主任技術者および現場代理人)については、次に掲げるいずれかの書類の写しにより、雇用関係の確認を行います。
- 監理技術者資格者証
- 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 所属会社の雇用証明書(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態及び雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)
- その他上記に準ずる書類
留意事項
令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、その有効期限まで(最長令和7年12月1日まで)は、従来通り雇用関係の確認書類として添付することができます。
資格確認書類の「本人の氏名」、「生年月日」、「資格取得年月日等の就職年月日の分かる部分」、「事業所の所在地・名称」以外の項目は必要ありませんので、その他の項目は黒塗りした上で提出してください。



更新日:2025年11月10日