立地適正化計画の届出制度
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届出制度について
平成31年3月31日以降に着手する次の行為については、都市再生特別措置法に基づき、町に行為着手の30日前までに届出をする必要があります。
- 都市機能誘導区域外において、誘導施設の開発・建築等を行う場合
- 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止する場合
- 居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の開発・建築等を行う場合
届出制度の手引
届出制度の詳細については、手引をご覧ください。 東郷町立地適正化計画で定める誘導施設及び誘導区域についても手引に掲載しています。
届出様式
様式 | 行為 |
様式第1(Wordファイル:17.8KB) | 都市機能誘導区域外における誘導施設の建築目的の開発 |
様式第2(Wordファイル:19.4KB) | 都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等 |
様式第3(Wordファイル:12.3KB) | 都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止 |
様式第4(Wordファイル:17.9KB) | 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築目的の開発 |
様式第5(Wordファイル:19.4KB) | 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築 |
様式第6(Wordファイル:11.9KB) | 様式第1又は様式第2により届出をした行為の内容の変更 |
様式第7(Wordファイル:11.9KB) | 様式第4又は様式第5により届出をした行為の内容の変更 |
必要な書類については、下記をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2022年08月15日