国土利用計画法(国土法)に基づく届出
ページID : 3491
一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
届出対象面積
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
---|---|
その他の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出対象面積の考え方
1契約あたりの面積で判断するのではありません。
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記届出対象面積以上となる場合(一団の土地)には、すべての個々の取引に届出が必要となります。
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約を締結した日から起算して2週間以内
届出先
東郷町役場都市環境部都市計画課(役場2階)
提出する書類
名称 | 内容 | 部数 | |
---|---|---|---|
土地売買等届出書 |
愛知県ホームページからもダウンロードできます。 |
2部 | |
EXCEL(エクセル:206KB) | |||
委任状 | 代理人を立てる場合 |
2部 |
|
WORD(ワード:41KB) | |||
契約書の写し | 契約書を作成しない場合はこれに代わるその他の書類 予約契約の場合であっても必要 |
2部 | |
位置図(道路地図など) | 縮尺10,000~50,000分の1の地図 (位置を朱書き) |
2部 | |
周辺状況図(住宅地図など) | 縮尺2,500~5,000分の1の地図 (位置を朱書き) |
2部 | |
公図の写し | 登記簿面積にて売買した場合 (隣接地を含む公図の写しに、形状を朱書き) |
2部 | |
実測求積図 | 実測面積にて売買した場合 | 2部 |
※届出書は契約書ごとに作成してください。
※複数の筆があり届出書に記載できない場合は、「別紙のとおり」として一覧を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2023年04月07日