特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて
最高時速20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。
●特定小型原動機付自転車の対象車両
(車体の大きさ)
・車体の長さ:1.9メートル以下
・車体の幅:0.6メートル以下
(車体の構造)
・車両の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
・最高速:20キロメートル毎時以下
※走行中に最高速の設定変更ができないもの
・変速機:ATのもの
・その他、保安基準を満たすもの
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用標識番号(ナンバープレート)の交付を開始します
当初、7月下旬から8月上旬頃に交付開始を予定していた特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用の新しい標識番号(ナンバープレート)について、交付の準備が整いましたので、お知らせさせていただきます。なお、交付手続の際は下記のとおり書類等を御持参のうえ税務課窓口にお越しください。
●交付時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にあります)
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
・車両名、車台番号、形式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
・本人確認書類
なお、ナンバープレートは軽自動車税(種別割)の課税対象車両を管理するための課税標識であり、町が道路運送車両法上の保安基準に適合することや公道の走行を許可するものではありません。
特定小型原動機付自転車の税額について
年税額(1台):2,000円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2023年08月08日