自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2023年10月05日

ページID : 11432

自動車の新規登録や継続検査等を行う場合で必要とされる自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、道路運送車両法の規定により東郷町では受付しておりません。当該許可を必要とされる方は、近隣の市※で手続きを行ってください。

※近隣の市とは、車両の定置場から車検場までの最短経路上で、定置場から最も近い市役所を指します(定置場が東郷町の場合は、基本的に豊明市役所、日進市役所、みよし市役所になると考えられます)

 

【以下根拠法令】

道路運送車両法

第34条第2項 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

 

道路運送車両法施行令

第4条 法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。

1 自動車の使用の本拠の分布の状態

2 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政 庁のした臨時運行の許可に関する実績

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

メールフォームによるお問い合わせ