寄附金税額控除について

更新日:2022年03月01日

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寄附金税額控除の概要

以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。

(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)

(2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金

(3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

なお、所得税でも一定の団体等に対して行った寄附金については、所得控除もしくは税額控除が受けられます。

詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

寄附金税額控除の申告

寄附金税額控除を受けるためには、下記の2つの方法があります。

確定申告書を提出する

寄附をした翌年の3月15日までに、住所地を所轄する税務署へ確定申告を行う必要があります。なお、申告の際には、寄附金受領証明書など(寄附をした団体が発行する領収書など)が必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける(ふるさと納税のみの場合)

ふるさと納税のみの場合は、寄附先の団体に申告特例申請書を提出することで、確定申告書や町県民税申告書を提出することなく、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

詳しくは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご覧ください。

寄附金税額控除の計算

住民税

1)基本控除額

(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)

(※1)総所得金額等の30%を限度

(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

都道府県が指定した寄附金は4%

市区町村が指定した寄附金は6%

都道府県と市区町村両方が指定した寄附金の場合は10%

(2)特例控除額(ふるさと納税の場合のみに基本控除分に加算)(※1)

平成25年度まで

(寄附金-2千円)×(90%-寄附者の所得税の税率)

平成26年度から令和20年度まで

(寄附金-2千円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)

(※1)個人住民税所得割額の2割を限度(平成26年12月31日以前の寄附は1割を限度)

なお、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」で寄附金控除額の計算をシュミレーションできますので、ご利用ください。

所得税

次のいずれか低い金額-2千円

(1)その年に支出した寄附金の額の合計額

(2)その年の総所得金額等の40%相当額

ただし、寄附を行った団体等により計算方法が異なりますので、詳しくは、国税庁のホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

なお、ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からは控除せず所得税の控除相当分と住民税の控除額が翌年6月以降の住民税から税額控除されます。

※ふるさと納税上限額の計算式(PDFファイル:475.6KB)

確定申告に関するお問い合わせ、郵送による送付先

昭和税務署

〒467-8510

名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4

昭和税務署個人課税部門宛

電話:052-881-8171

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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