令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています
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令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。
正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933
更新日:2024年07月01日