令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されています
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令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なく申請しない場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和8年4月1日よりも前に住所等の変更があった場合も義務化の対象となるため、令和10年3月31日までに変更登記が必要になります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933



更新日:2026年04月01日