耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
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令和13年3月31日までに耐震改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合に一定期間、固定資産税が減額されます。
対象要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
- 改修費用が50万円超であること。
- 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日までに改修された住宅については50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。)
減税額の内容
居住部分の固定資産税を下記のように減額します。ただし一戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。
- 工事完了時期が令和13年3月31日までで、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合
3分の2を減額 - 1以外の場合
2分の1を減額
減額期間
工事が完了した年の翌年度のみ。
申請手続
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課まで提出してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 77.1KB)
添付書類
- 耐震基準適合証明書(東郷町・建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関のいずれかが発行する証明書)
- 工事費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合)
その他
・バリアフリー改修工事・省エネ(熱損失防止)改修工事の減額と同時に適用を受けることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933



更新日:2026年04月01日