バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
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令和13年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。 (令和8年3月31日までに改修した場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下)
- バリアフリー改修工事のうち、次のいずれかが行われていること。(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改良 (4)便所改良(5)手すりの設置 (6)屋内の段差の解消 (7)ドアの引き戸への取替え(8)床表面の滑り止め化等
- 改修費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。
居住者要件
申請時点で次のいずれかに該当する者が居住していること。
- 65歳以上の者(工事が完了した年の翌年1月1日現在)
- 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障がい者
減税額の内容
居住部分の固定資産税の3分の1を減額します。ただし一戸当たり100平方メートル相当分までに限ります。
減額期間
工事が完了した年の翌年度のみ。
申請手続
「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課まで提出してください。
住宅バリアフリーに伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 85.5KB)
添付書類
- 居住者要件2又は3に該当する場合は、そのことがわかる書類の写し
(介護保険被保険者証、障害者手帳) - 改修工事に係る明細書(工事の内容がわかるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 工事内容及び費用のわかる書類(工事明細書、領収書の写し等)
- 国又は地方公共団体から補助金等を受けている場合は、その額を証する書類の写し
その他
・耐震改修工事の減額と同時に適用を受けることはできません。
・省エネ(熱損失防止)改修工事の減額については、重複して適用を受けることができます。
・この減額措置の適用は一戸につき1回限りです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933



更新日:2026年04月01日