その他契約書等に委任する旨の記載がある書類
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固定資産評価証明書を取得する際、委任状の代わりに媒介契約書等で取得するには、有効期限内の媒介契約書等に固定資産評価証明書取得を委任する(同意している)旨の記載がしてある、契約書原本の提示が必要です。
なお、契約書原本を持ち出せない場合には、原本の写しに(契約者名・営業所長・支店長名等でも可)原本証明をして窓口に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933
更新日:2023年03月22日