東郷町自治基本条例が施行されました

更新日:2022年03月01日

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自治基本条例とは

まちづくりの主体である町民・議会・行政がそれぞれに果たすべき役割や、協働してまちづくりを進めていくために必要となる基本的な考え方などを定めるものであり、それぞれのまちづくりの主体は、この条例に基づき、協働してまちづくりを行っていきます。そして、現在既にある条例や今後新たに制定する条例についても、この条例の理念や原則を尊重します。

自治基本条例パンフレット

「町民みんなが主役のまちづくり~東郷町自治基本条例~」

自治基本条例ができた背景、まちづくりの基本原則となる「町民参画」、「情報共有」などを中心に分かりやすく解説したパンフレットを作成しました。

条例パンフレットの表紙の画像

策定までの経緯

町では、平成23年度からスタートした第5次東郷町総合計画の将来都市像「人とまち_みんな元気な_環境都市」の実現を目指して、東郷町ならではのまちづくりを進めるため、東郷町自治基本条例を制定しました。
自治基本条例の策定に当たっては、行政が一方的に考えるのではなく、条例の素案をつくる段階から町民の皆さんと一緒に考えていくことが大切です。
このことから、町民の皆さんと行政が協働して条例を検討する場として、公募により集まった町民と町の職員で構成する検討委員会「まちづくり条例委員会~みんなでいきToGo!~」(会の愛称)において、ワークショップ形式で条例素案の検討・作成を行い、条例素案を提言書にまとめて町長に提出しました。
その後、パブリックコメント等の手続きを経て条例案を平成25年第2回東郷町議会定例会に上程し、同年6月24日に可決され、周知期間を経て、平成26年1月1日から東郷町自治基本条例が施行されました。

広報とうごう特集ページ

これまで広報とうごうに掲載した、条例の検討から策定までの特集ページです。

推進方針

「東郷町自治基本条例」では、町は、5年を超えない期間ごとに、町民の想い及びその時点の社会情勢に照らし、検証することとしています。(第17条関係)

参考

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