東郷町議会議員政治倫理審査会

更新日:2022年03月01日

ページID : 9687

議員の人格と倫理の向上に努め、公正で開かれた町政の発展に寄与する事を目的に東郷町議会議員政治倫理条例を制定し、設置しています。

東郷町議会議員政治倫理審査会とは

東郷町議会議員政治倫理条例に基づき設置されているもので、審査会の委員は申し合わせにより2年任期8名で構成されています。

東郷町議会議員政治倫理条例(以下「条例」という。)に定められた政治倫理基準及び請負契約などに関する遵守事項に違反する疑いがあるときは、有権者の100分の1以上の連署または議員定数の2分の1以上の連署をもって、審査請求者は議長に審査を請求することができます(第5条第1項)。

議長は、東郷町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に審査を求め、審査会から審査結果の報告をうけたときは、その概要を公表しなければなりません(第7条第1項及び第6項)。

審査会では審査請求の適否または政治倫理基準等に違反する行為の存否について審査し、遵守事項に違反する事実があったと認めるときは、東郷町議会議員政治倫理条例施行規程第15条に定める事項のうち、いずれかの措置を講ずるべきか議長に意見を述べます。

東郷町議会議員政治倫理条例等

審査会の審査結果及び弁明書の公表

平成29年4月に審査会が開催されましたので、東郷町議会議員政治倫理条例施行規程第22条に基づき公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118

メールフォームによるお問い合わせ