介護サービス提供時における事故発生時の報告について
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介護保険事業者はサービス提供による利用者のケガ及び死亡事故等について保険者等に報告を行う必要があります。 事故の発生時は、愛知県から出されております介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱い(標準例)にもとづき適切な処理をしていただくとともに、事故報告書を保険者等にご提出ください。
事業者における事故発生時の報告の取扱い(標準例)
平成14年3月18日付愛知県健康福祉部長発各市町村長あての通知により示された標準例です。
介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱い(標準例) (PDFファイル: 122.6KB)
事故報告書
事故が発生したら、できる限り速やかに報告書をご提出ください。 被保険者の保険者と事業所所在の市町村が異なる場合は、双方に報告書を提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年12月02日