住環境の改善

更新日:2023年05月12日

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介護が必要になっても、身体状況に応じて住環境を改善することで、住み慣れた自宅で暮らし続けることができるように、「福祉用具」のレンタルや購入、手すりの取付けなどの住宅改修をする際には、介護保険の給付を受けることができます。

福祉用具のレンタル

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルできます。

福祉用具の種類や事業者によって貸出料金に違いがあります。

レンタル開始に際しては、ケアマネジャーにご相談ください。

対象品目

  1. 特殊寝台 
  2. 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  3. 床ずれ予防用具(エアーマットなど)
  4. 車いす
  5. 車いす付属品
  6. 認知症老人徘徊感知器
  7. 手すり(工事を伴わないもの)
  8. 歩行器
  9. 歩行補助つえ
  10. 体位変換器
  11. 移動用リフト(つり具を除く)
  12. スロープ(工事を伴わないもの)
  13. 自動排泄処理装置

1~6は、要支援1、2、要介護1の方は原則として保険給付の対象となりません。 (ただし必要と認められる場合は、例外的に対象となります。) 13は、排便機能を有するものについては、要介護4、5の方のみが対象となります。

 

福祉用具購入費の支給

福祉用具のうち、入浴または排泄の時に使用し、介護の負担軽減に役立つ用具などを購入する場合、年間10万円を上限とし、福祉用具の購入費用の9割、8割又は7割を保険から給付します。

ただし、福祉用具販売の指定事業所での購入に限られます。 指定事業所から購入した後、高齢者支援課に申請することで、購入費の9割、8割又は7割が指定された口座に振り込まれます。

対象品目

  1. 腰掛け便座
  2. 移動用リフトのつり具
  3. 入浴補助用具
  4. 特殊尿器
  5. 簡易浴槽

福祉用具購入のご案内

福祉用具の購入については、購入前に下記の案内をご確認ください。

住宅改修費の支給

家庭で手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修をされる場合、同一住宅で20万円を上限とし、改修の費用の9割、8割又は7割を保険から給付します。

なお、住宅改修を行う前に、高齢者支援課に事前申請が必要です。

対象となる工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止のための床材の変更
  4. 引き戸への扉の取替え
  5. 和式から洋式への便器の取替え
  6. 1~5に付帯する工事

引越しや要介護度が3段階以上高くなった場合には、再度住宅改修費の給付を受けることができます。

利用の手順

  1. 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
  2. 住宅改修費事前申請書を見積書等を添えて長寿介護課に提出
  3. 事前申請の審査結果が送付された後、工事の施行・完成
  4. 住宅改修費支給申請書を領収書等を添えて長寿介護課に提出
  5. 改修費の9割、8割又は7割が指定口座に振込み(支給金額の上限は18万円又は16万円)

住宅改修のご案内

住宅改修については、住宅改修前に下記の案内をご確認ください。

福祉用具、住宅改修の受領委任払い制度があります

福祉用具購入費と住宅改修費の支給については、始めに費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割又は7割)の支払を受けるという方法と、

受領委任払いによる方法があります。

受領委任払い制度とは

事前申請により、利用者の支払いを、初めから1割、2割又は3割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。

残りの9割、8割又は7割分については、利用者の委任に基づき、東郷町から受領委任払い取扱事業者として登録を受けた事業者に直接支払います。

 

ただし、東郷町で登録を受けた事業者のみが対象となります。 詳しくは、

をご確認ください。

 

介護サービス事業者一覧(WAMNET)

東郷町をはじめ、全国の介護サービス事業者がWAMNETホームページで検索できます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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