安全なまちづくり条例

更新日:2022年03月01日

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犯罪のない安全なまちづくりを、進めましょう

町、町民、事業者、防犯活動団体、警察署など関係する機関が連携・協力した取組みを進めることで、犯罪の発生が未然に防止された安全なまちづくりを実現するため、必要な事項を定めた条例「安全なまちづくり条例」を平成20年12月22日に公布・施行しました。

主な概要

目的

犯罪の防止について、基本理念や施策の基本となる事項を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにして、相互に連携した取組みを推進することで、安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現をめざすことを目的とします。

主な内容

  1. 町、町民、事業者などの連携・協力により、犯罪の発生が未然に防止された、安全に安心して暮らせる地域社会の実現を基本理念とします。
  2. 町は、町民・事業者などと連携して、総合的な施策を実施します。
  3. 町民は、安全なまちづくりに関する自主的な活動などに努めます。
  4. 事業者は、地域社会の一員として安全なまちづくりの推進などに努めます。
  5. 町は、町が設置する小中学校・保育園などで、児童・生徒・幼児等の安全確保に努めます。
  6. 町は、安全なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備します。

この記事に関するお問い合わせ先

地域安心課 防犯防災係
電話番号:0561-56-0719
ファックス:0561-38-7933

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