外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替について

更新日:2024年04月24日

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平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい入管法、住民基本台帳法に変わりました。(制度改正の内容については「外国人住民の方も「住民基本台帳法」が適用されました」ご覧ください。)

この改正に伴い、現在、外国人登録証明書をお持ちの方は、特別永住者証明書、在留カードに切り替える手続きが必要となります。 一定期間は外国人登録証明書が特別永住者証明書や在留カードにみなされますが、切り替え申請の期限までに手続きを行う必要があります。 切り替え申請の期限は、在留資格や前回の切り替え時期等によって個別に異なります。切り替え申請は期限までの期間内ならどの時期でも可能なので、お早めのお手続きをお願いいたします。 特別永住者の方は役場でのお手続き、それ以外の在留資格の方は地方入国管理局でのお手続きとなります。 特別永住者以外の在留資格の方の詳しいお手続きについては入国管理局にお問合せください。

 特別永住者の方の詳しいお手続きは下記のとおりになります。

外国人登録証明書が特別永住者証明書にみなされる期間

現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間、特別永住者証明書にみなされます。 みなされる期間は年齢や前回の切り替え時期で異なりますので、下記の表を参考にしてください。

(平成24年7月9日時点の)
年齢
(現在の外国人登録証明書の)
次回確認(切替)期間
みなされる期間
16歳未満の方 16歳の誕生日 16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認(切替)期間が
2015年7月8日までの方
2015年7月8日まで
次回確認(切替)期間が
2015年7月9日以降の方
外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の日まで

特別永住者証明書への切り替え方法

お持ちの外国人登録証明書がみなされる期間のうちに、特別永住者証明書へ切り替える手続きを行ってください。 切り替え申請については、ご本人様または同一世帯の16歳以上の親族の方が手続きできます。

申請場所及び受付時間

申請場所

役場の住民課窓口

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

申請に必要な物

外国人登録証証明書

現在お持ちの外国人登録証証明書が必要となります。 紛失された場合、警察署等へ届出を行い、その証明を持参していただく必要がございます。

有効期間内の旅券(パスポート)

旅券(パスポート)自体を持っていない場合や、持っていても有効期限が経過している場合は、窓口にて「旅券を提示できない理由書」を記入していただきます。

写真(1枚)

  • 縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさで、3か月以内に撮影したもの(本人のみが写っているもの)
  • 正面上半身、無帽、無背景、サングラス等未着用、カラーでも白黒でも可

16歳未満の方の申請について、写真の有無は

その他

を参照してください。

その他

16歳未満の方の申請について

  • 16歳未満の方の申請は、同一世帯の親族(16歳以上の方)からの申請となります。
  • 16歳未満の方の申請では写真は不要ですが、16歳の誕生日の6か月前から写真付の特別永住者証明書(有効期間は16歳の誕生日後の7回目の誕生日まで)の申請ができます。この場合は写真が必要となります。
  • 16歳未満の方の申請で、写真がない、または16歳の誕生日の6か月前よりも前に申請される場合は、写真がない特別永住者証明書(有効期間が16歳の誕生日まで)が交付されます。

特別永住者証明書の交付について

新しい特別永住者証明書は、申請をいただいたその日に交付はできません。 申請から交付までに2週間から3週間程度かかります。 申請時に交付予定期間をお伝えします。

出入国在留管理庁へのリンク

切り替え申請の内容については出入国在留管理庁のホームページで詳しくご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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