結婚するとき(婚姻届)

更新日:2024年03月04日

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婚姻届についてご案内します。
  • 婚姻届の用紙は役場の窓口で渡しています。平日の開庁時間内であれば、あわせて書き方を説明しています。

届出期間

  • 期限なし(届出をしたときから法的な効力が発生)

届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人)

  • 夫になる人と妻になる人

届出場所

  • 夫になる人・妻になる人どちらかの住所地または本籍地の市区町村役場

必要なもの

  • 婚姻届1通
  • 届出される方の本人確認書類(詳しくは「戸籍届出における本人確認について」をご覧ください)
  • 住民基本台帳カード(以下「住基カード」)、個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)(住所地にて氏及び住所変更の記載を行います)
  • 住基カード及びマイナンバーカードをお持ちの方は、設定した暗証番号(4ケタの数字)

婚姻届に伴う手続き

詳細は役場各担当課へお問合せください。

  • 住民票の異動(引越しをする場合)…住民課
  • 現在住んでいる市区町村役場で転出届をし、その際交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、新しい住所地の市区町村役場で転入の手続きを行ってください。
  • 健康保険及び年金
  • 社会保険及び厚生年金加入者…勤務先
  • 国民健康保険及び国民年金加入者…健康保険課

時間外に届出する場合

  • 時間外とは平日午後5時15分から翌朝8時30分の間及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。
  • 役場正面玄関左側の夜間休日通用口から入り、宿日直室に届出してください。
  • 婚姻届提出以外の他の手続きについては、後日改めて役場開庁時にご来庁ください。
  • 受付のみで審査は後日になります。届書の記載に不備があるときは、後日開庁時間内にお越しいただく場合があります。ケースによって書き方が異なりますので、住民課で事前に確認されることをお勧めします。
  • 戸籍に記載される婚姻日(受理日)は役場に届出した日になります。

その他注意事項

  • 婚姻届には必ず証人2名の署名が必要です。証人は18歳以上の方ならどなたでも結構です。
  • 未成年者が婚姻する場合は必ず父母の同意が必要です。
  • 外国人との婚姻届については、国によって用意していただく書類が異なりますので、開庁時間内に住民課にお問い合わせください。
  • 届書中の「届出人」欄に夫になる人及び妻になる人の署名があれば、代理人が役場へ提出することもできます。その際は代理人の本人確認書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322

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