東郷町から他の市区町村へ引越しするときの手続き(転出)
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他の市区町村、あるいは国外へ転出する人は、転出届を役場1階住民課に届出してください。国外転出及び住民基本台帳カード・個人番号カード(マイナンバーカード)を利用した転出を除き、転出証明書が交付されます。転出証明書は、転出先の市区町村で転入の届出をするときに必要になります。印鑑登録がある人は、登録証を返却してください。
届出ができるのは役場の開庁時間に限られます(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで)。
必要なもの
- 運転免許証や旅券(以下「パスポート」)など本人確認できるもの(詳しくは、「法律の改正に伴う本人確認方法の変更について」をご覧ください。)
- 転出先の住所をメモしたもの
転出に伴う手続き
転出に伴い、国民健康保険の手続き、学校の異動の手続き、児童手当の手続き、後期高齢者医療や福祉医療の手続きなどがあります。これら手続きは個々の状況によって異なりますので、あらかじめ担当課へご確認ください。
郵便での転出の手続き
また、転出の手続きについては、郵便での申請も受けております。
- 転出証明書請求書(PDFファイル:105.5KB)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写し
- 返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)
以上、3点を住民課宛まで送付いただければ、転出証明書をお送りいたします。
ただし、上記「転出に伴う手続き」については、各担当課にお問い合わせください。
そのほか
平成24年7月9日住民基本台帳法の改正により、外国人住民の方も住所を変更するときは届出が必要になりました。手続きの際には、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322
更新日:2022年03月10日