森林に関する届出等

更新日:2025年12月12日

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 森林の所有者届出制度

この制度は、森林法が定める諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった方に届出をしていただくものです。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出をしなければなりません。(森林法第10条の7の2第1項)

ただし、国土利用計画法に基づく土地取引の届出を提出している場合は対象外となります。

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている土地が届出の対象となります。 地域森林計画対象民有林の区域については、産業振興課、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出に必要な書類

・土地の位置を示す図面

・土地の登記事項証明書、土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

 伐採及び伐採後の造林の届出等について

この制度は、森林法に基づき県や町において策定されている森林計画に沿って適正な森林施業が実施されるよう、森林の立木の伐採にあたり、事前の届出及び事後の報告をしていただくものです。

届出・報告対象者

森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者 (なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている土地が届出の対象となります。 地域森林計画対象民有林の区域については、産業振興課、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

※以下の開発行為については、知事の許可等が必要となるため、尾張農林水産事務所林務課にお問い合わせください。

・地域森林計画の対象となる民有林内で、土地の形質の変更を目的とした1haを超える開発行為及び太陽光発電施設の設置を目的とした0.5haを超える開発行為

・保安林内での開発行為(保安林の該当も尾張農林水産事務所林務課にお問い合わせください)

届出・報告の期間

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、産業振興課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。

伐採及び伐採後の造林の届出書の記載例について

1 伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が人工造林の場合

1 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:147.9KB)

2 伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合

2 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:150.7KB)

3 伐採方法が択伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合

3 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:147.7KB)

4 伐採方法が間伐の場合

4 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:146.8KB)

5 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合(転用含む)

5 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:171.8KB)

届出書に添付する書類・様式

令和5年4月1日以降の届出書に添付する書類の注意事項について

・令和5年4月1日に施行される森林法施行令の一部改正にあたり、伐採造林届出書の添付書類の内容が一部変更されますのでご注意ください。

伐採造林届添付書類の見直しについて(PDFファイル:748.2KB)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

届出に基づいて森林の伐採及び造林をした際は、事後に報告を行うことが義務づけられています。伐採後の造林が完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に、産業振興課へ報告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066

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