工場立地法による特定工場の届出
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に県へ届け出ることを義務付けています。
対象となる工場
業種
・製造業 ・電気供給業(水力・地熱発電所を除く) ・ガス供給業 ・熱供給業
規模
・敷地面積9,000平方メートル以上 ・建築面積の合計3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則
新設工場
敷地面積に対する割合 | |||
生産施設 | 業種別に30%~65%以下 | ||
環境施設 | 緑地 | 20%(緩和地域は5%)以上 (緑地面積のうち重複緑地 等は、2分の1以内) | 25%(緩和地域は10%)以上 (環境施設面積率のうち、15%以上を敷地周辺に設置) |
緑地以外の 環境施設 |
「重複緑地等」とは、パイプの下の芝生、下が駐車場の藤棚、屋上緑化、壁面緑化等のことです。
既存工場
昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等については、緩和措置があります。
工場立地法に基づく本町の準則制定に伴う緑地面積率・環境施設面積率の緩和について
平成30年第3回議会定例会に提出した本議案が満場一致で可決されたため、閉会日の翌日である平成30年9月21日から本町の地域準則が施行されました。 これにより、以下のとおり緑地面積率・環境施設面積率が緩和されました。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
工業地域、準工業地域 及び市街化調整区域 | 5%以上 | 10%以上 |
その他の地域 | 20%以上 | 25%以上 |
緑地面積のうち重複緑地等は、2分の1以内 |
届出書類ダウンロード
届出時期
届出が受理された日から90日間まで(法第9条の勧告の要件に該当しない場合、最短で30日)
届出先
東郷町企画政策部産業振興課商工係
電話:0561-56-0741
メール:tgo-sangyo@town.aichi-togo.lg.jp
特定工場の所在地が町内のときには、産業振興課に相談をしてから書類を提出してください。
工場建屋、緑地、環境施設等の工事をお考えの方は、自己判断せずにお早めに相談してください。相談される場合には、次の資料を用意してください。
- 特定工場全体での完成品、材料がわかるもの。
(上記以外は、中間製品・半製品となります。中間製品・半製品を一部でも設置する倉庫は生産施設面積から控除されません。平家建、吹抜部分にある完成品、材料、資材、機器類を置くための倉庫で壁で明確に仕切られている場合のみ生産施設面積から控除されます。) - 敷地全体の図面、工場建屋の図面
(平家建、吹抜部分にある事務所は、特定工場全体の管理部門の事務所のみ生産施設面積から控除されます。)
(2階建部分に一部でも生産施設があれば、2階建て部分全体が生産施設となります。)
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年04月01日