障害者(児)支援サービス
ページID : 4852
サービスの体系
サービスは、障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 療育手帳の交付を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
- 難病等の方(障害者総合支援法の対象となる疾病(外部サイトへリンク))
(注意)手帳交付を受けていない人も利用できる場合がありますので、ご相談ください。介護保険に該当する人については、介護保険が優先します。
利用者負担額について
サービスの利用量と所得(負担能力)に着目して、原則として利用したサービスの定率1割を負担することになります。ただし、所得(負担能力)に応じてどの区分に該当するかにより、ひと月あたりの利用者負担の上限額(負担上限月額)が決まります。
また、食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害(身体・知的・精神)共通した利用者負担の仕組となります。また、低所得の方には負担の軽減策が講じられています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日