医薬品副作用被害救済制度

更新日:2022年03月01日

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ご存知ですか?医薬品副作用被害救済制度

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、その使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害(入院を必要とする程度の疾病又は障がい、死亡)が発生した場合に、医療費、医療手当、障がい年金、障がい児療育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の諸給付を行い、これにより健康被害の救済を図ろうとするのが、この救済制度です。
例えば、定期の予防接種の健康被害は町・国が救済しますが、不定期の予防接種の場合は「医薬品副作用被害救済制度」で救済となります。
制度のしくみを解説したパンフレット及び請求用紙を無料でお送りします。

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構
〒100-0013東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル9階

電話番号 03-3506-9411(ダイヤルイン)

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