令和8・9年度保険料率

更新日:2026年03月27日

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後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、制度を運営する愛知県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに保険料率の改定を行っています。なお、令和8年度から、子育てを社会全体で支えるため、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)を従来の保険料率(医療分)と合わせて算定を行います。

令和8・9年度の保険料率

以下の 1 と 2 をあわせた金額が保険料になります。

 

1. 医療分(従来の保険料分)

令和8・9年度の保険料率
所得割率 10.48%
被保険者均等割額 56,130円
令和8・9年度 一人当たり年間保険料額 108,544円

                       

2. 子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

令和8年度  保険料率
所得割率

0.25%

被保険者均等割額 1,362円
令和8年度  一人当たり年間保険料額 2,576円

子ども・子育て支援納付金は令和10年度まで段階的に引き上げられることになっています。

 

 

改定根拠や詳しい保険料の計算方法などは、

保険料|愛知県後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト

をご覧ください。

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