後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療制度では、医療費の財源確保のため、加入者全員に保険料を納付していただいています。
なお、保険料の金額や納付方法については、毎年7月中旬に送付する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をご確認ください。
保険料の計算方法について
年間保険料=均等割額(53,438円)+所得割額(総所得金額等ー基礎控除額【※1】)×11.13%【※2】(100円未満切り捨て) (限度額80万円【※3】)
【※1】基礎控除額は所得金額によって下記のとおり変わります。
【※2】令和6年度は、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率は10.40%となります。
【※3】令和6年度については、令和6年度に75歳となり新たに加入する方以外は、限度額は73万円となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
詳しい保険料の計算方法などは、
愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
保険料の納付方法について
保険料の納付方法は、「年金からの天引き(特別徴収)」または「納付書または口座振替(普通徴収)」となります。
年金からの天引き(特別徴収)
次の条件を満たす人は、年6回の年金払いの際に、年金受給額から保険料があらかじめ差し引かれます(手続き不要)。
ただし、年金からの天引き(特別徴収)対象者であっても、申し出により口座振替での納付方法に変更することもできます。変更手続きについては、
をご覧ください。
条件
- 介護保険料が年金天引きになっている人
- 介護保険料と合わせた保険料額が、対象の年金(※)支給額の2分の1を超えない人。
(注意)対象の年金は、次の順位により決定されます。1位:老齢基礎年金、2位:老齢・退職年金、3位:障害年金および遺族年金など
納付書または口座振替(普通徴収)
年金からの天引き(特別徴収)にならない人は、東郷町から送付する納付書または口座振替(東郷町指定金融機関等に限る)で納付していただきます。
口座振替を希望される人は、事前に手続きが必要となります。手続きについては
をご覧ください。
(注意)国民健康保険税の納付方法が口座振替であった人についても、あらためて申請が必要となります。
口座振替取扱金融機関(次の本店と全ての支店)
三菱UFJ銀行、あいち尾東農業協同組合、愛知銀行、十六銀行、中京銀行、名古屋銀行、三井住友銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、瀬戸信用金庫、ゆうちょ銀行
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年06月01日