後期高齢者医療制度の給付について
医療機関等の窓口で保険者証を提示することにより、医療費(保険適用分のみ)の自己負担が1割、2割または3割となります。
その他にも、次のような給付があります。
高額療養費
同一月内に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分を支給します。
申請手続きについては
をご覧ください。
令和4年10月からの自己負担限度額(月額)
- 3割負担の人
負担区分 | 世帯の限度額(外来+入院) |
現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉 |
現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
- 2割負担の人
負担区分 | 個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) |
一般2 |
18,000円または〔6,000円+(医療費-30,000円)×1%〕の低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
- 1割負担の人
負担区分 | 個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) |
一般1 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。
令和4年9月までの自己負担限度額
- 3割負担の人は令和4年10月からの自己負担限度額と同じです。
- 1割負担の人
負担区分 | 個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) |
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。
療養費
次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。申請手続きについては
をご覧ください。
- やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
葬祭費
加入者が亡くなった場合に、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。
申請手続きについては、
をご覧ください。
高額介護合算療養費制度
1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分を支給します。
申請手続きについては、
をご覧ください。
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得3. (3割負担の人のうち、課税所得690万円以上の人) |
212万円 |
現役並み所得2. (3割負担の人のうち、課税所得380万円以上の人) |
141万円 |
現役並み所得1. (3割負担の人のうち、課税所得145万円以上の人) |
67万円 |
一般 1.2(2割負担の人、1割負担の人のうち、区分2.、区分1.に該当しない人) | 56万円 |
区分2. (市町村民税非課税世帯の人で、区分1.に該当しない人) | 31万円 |
区分1. (世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の人または世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人) | 19万円 |
その他の給付
上記以外の給付制度については
「愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ」(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年04月04日