高額療養費(70歳未満の人)

更新日:2024年03月04日

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70歳未満の人の高額療養費について掲載しています。

  • 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
  • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の一部負担金が複数あったとき、これらの額を合算して、合計で自己負担の限度額(下表参照)を超えた分があとで支給されます。
  • 過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の限度額(下表の多数該当)を超えた分が支給されます。
  • 外来・入院ともに「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用、標準負担額減額認定証」)を医療機関などの窓口提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ健康保険課で認定証の交付申請をしてください。
マイナンバーカードの保険証利用で認定証なしでも限度額が適用されます

マイナンバーカードの保険証利用をすると、高額な医療費の場合、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額が適用されるので大変便利です。

詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用」をご覧ください。

自己負担額の限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額(世帯合算)
(ア)旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
(イ)旧ただし書所得
600万円超
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
(ウ)旧ただし書所得
210万円超
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
(エ)旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 〈多数該当44,400円〉
(オ)住民税非課税世帯 35,400円 〈多数該当24,600円〉

旧ただし書所得とは

住民税の賦課方式としては既に廃止されている、旧地方税法における住民税課税方式に関する条文のただし書として規定されていた方法を用いて算出される所得。国民健康保険ではこの「旧ただし書所得」に「所得割料率」を掛け合わせることで保険料の「所得割額」を計算します。

旧ただし書所得の計算方法

旧ただし書所得=前年の総所得金額等-住民税の基礎控除額(43万円) 上記の総所得金額等は、現行の地方税法とは異なります。次の点に注意してください。

  • 退職所得は、含めません。
  • 雑損失の繰越控除は、控除しません。
  • 分離長期・短期譲渡所得の特別控除は、控除します。

高額医療費計算のルール

  1. 各月の1日から月末までで計算します。
  2. 同じ医療機関ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算です。また外来と入院も別計算です。
  4. 差額ベッド代や入院時の食事代などは計算対象外です。

高額療養費支給申請について

国民健康保険で初めて支給対象となった世帯には、申請案内とともに「高額療養費支給申請書」を送付します。一度申請をいただくことで2回目以降の申請書の提出は不要となり、高額療養費の支給に該当する場合は初回申請時の登録口座に自動振込します。支給決定通知を支給月の月初に送付しますので、金額、入金日、振込口座を御確認ください。

なお、高額療養費は、一部負担金の支払いが済んでいる場合のみ支給対象になります。支払いが済んでいない診療月の支給決定通知が届いた場合は、健康保険課まで御連絡ください。

 

初回申請時の登録口座の変更には手続きが必要です

初回申請後、登録口座を変更したい場合や、口座情報に変更があった場合(口座番号、氏名変更等)は、改めて「高額療養費支給申請書」の御提出が必要となりますので必ず事前に御連絡ください。

※ 振込先口座は1世帯につき1口座のみ登録が可能です。高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。

※ 国民健康保険喪失後、再び国民健康保険にご加入された場合も高額療養費の登録口座は引き継がれ、以前に登録のある口座に自動振込されます。

※ 国民健康保険で登録した口座は、後期高齢者医療制度には引き継ぎされません。

自動振込ができない場合

以下のいずれかに該当した場合は、自動振込ができなくなりますので、改めて「高額療養費支給申請書」を御提出ください。

1 高額療養費の支給申請に関する手続の省略を希望しない旨の申出があった場合

2 被保険者の属する世帯の世帯主に異動があった場合

3 国民健康保険税に滞納がある場合

4 申請の内容に偽りその他不正があった場合

5 指定した金融機関の口座に支払いができなくなった場合

国民健康保険の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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