療養費、移送費

更新日:2023年03月24日

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療養費

次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請すると保険で認められた部分について、療養費が後で支給されます。

  1. やむをえない理由で保険証の提示をせず、治療を受けたとき。
  2. 海外旅行中などに国外で診療を受けたとき。(海外療養費)(治療目的で渡航した場合や日本国内で保険診療でない治療は対象となりません。)
  3. 医師の指示で、あんま、ハリ、灸、マッサージなどの施術を受けたとき。また、骨折やねんざなどで接骨院の柔道整復師の施術を受けたとき。
    ※ただし、国民健康保険で取り扱う接骨院で施術を受けた場合には、保険証を提示すれば保険診療となり、一部負担金の支払で施術が受けられます。
  4. コルセットなどの補装具を購入したとき。
  5. 療養の給付が受けられない輸血のための生血代がかかったとき。

申請に必要なもの

どんな時 必要なもの
やむを得ない理由で保険証の提示をせず、治療を受けたとき 保険証、預金口座番号のわかるもの、診療内容明細書、領収書、マイナンバーカード
海外旅行中などに国外で診療を受けたとき 保険証、預金口座番号のわかるもの、診療内容明細書、領収書(以上2つとも日本語の翻訳文が必要)、渡航歴がわかるもの(パスポート等)、照会に関する同意書、マイナンバーカード
医師の指示で、あんま、ハリ、灸、マッサージなどの施術を受けたとき 保険証、預金口座番号のわかるもの、施術内容と費用額が明細な領収書等、医師の同意書、マイナンバーカード
コルセットなどの補装具を購入したとき 保険証、預金口座番号のわかるもの、医師の証明書、領収書、写真(靴型装具)、マイナンバーカード
療養の給付が受けられない輸血のための生血代がかかったとき 保険証、預金口座番号のわかるもの、医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、マイナンバーカード

※マイナンバー(個人番号)カードを持っていない人は、身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

移送費

病気やけがにより入院治療が必要なとき、または転院せざるを得ないときで、歩行することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

移送費を受けられる基準

次のすべてに該当すると保険者が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が、医師の指示による保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより、移動が困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

支給となる事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

支給とならない例

  • 一般的な長期距離通院、緊急性の伴わない移送
  • 病院の自家用車又は自家用救急車による通院・入院、又は転入院
  • 患者又は家族の希望により郷里で療養するための退院、又は転入院
  • 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、又は転入院
  • 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送

対象となる費用

  • 自動車、電車などを利用したときの運賃
  • 医師や看護師の付き添いを必要としたときの交通費(原則として一人まで)

支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。

付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。

申請方法

保険証、医師の意見書、預金口座番号のわかるもの、マイナンバーカード

※マイナンバー(個人番号)カードを持っていない人は、身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

国民健康保険の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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