東郷町へ引越しするときの手続き(転入)

更新日:2022年03月01日

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他の市区町村から引越しした人は、住み始めてから14日以内に転入届を役場1階住民課に届出してください。届出ができるのは役場の開庁時間に限られます(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで)。

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
  • 運転免許証や旅券(以下「パスポート」)など本人確認できるもの(詳しくは、「法律の改正に伴う本人確認方法の変更について」をご覧ください)
  • 転入する方全員の住民基本台帳カード(以下「住基カード」)、個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)(転入届の特例を受ける方。詳しくは、「転入届の特例」をご覧ください。)
    なお、住基カード及びマイナンバーカードをお持ちの方は、設定した暗証番号(4ケタの数字)が手続きに必要です。

また、国外から転入した人は、

転入者全員のパスポート、戸籍謄本、戸籍の附票

が必要です。

転入に伴う手続き

転入に伴い、国民健康保険の手続き、学校の異動の手続き、児童手当の手続き、後期高齢者医療や福祉医療の手続きなどがあります。これら手続きには、個々の状況によって異なりますので、あらかじめ担当課へご確認ください。

そのほか

平成24年7月9日住民基本台帳法の改正により、外国人住民の方も住民基本台帳に記載されます。転入の手続の際には、あらかじめ前住所地で転出届をして交付された転出証明書と転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。 また、転出証明書に記載された世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(母国語の場合は日本語訳も併せて)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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