監査委員・監査委員事務局
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監査委員制度
監査委員は、町の行政が公正で合理的かつ効率的に運営されることを確保するため、地方公共団体に必ず設置しなければならない執行機関です。
監査委員は、その職務を公正かつ厳正に実施するため、独立した執行機関として位置づけられており、自らの判断と責任において監査等を実施し、その結果を、議会、町長その他関係機関に提出するとともに、法令に従い公表します。
監査委員
監査委員は、識見を有する者及び議員のうちから町長が議会の同意を得て選任します。東郷町の監査委員の定数は2人であり、識見を有する者1人と議員のうちから選任される者1人です。任期は、識見を有する者にあっては4年、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとされています。
役職 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
識見監査委員(代表監査委員) | 二宮志保子 | 令和6年11月15日 |
議会選出監査委員 | 菱川和英 | 令和6年7月1日 |
監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員を補助し、監査委員監査の適正かつ効率的な実施を支える機関として設置されています。
事務分掌
- 監査委員に関すること。
- 建設事業等の検査に関すること。
- 固定資産評価審査委員会に関すること。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0561-38-3111
ファックス:0561-38-0001
更新日:2024年11月15日