児童手当(令和6年10月以降の制度内容)

更新日:2025年01月29日

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児童⼿当制度は、令和6年10⽉(12⽉⽀給分)から、制度内容が⼀部改正されました。

本ページは、制度改正後の児童⼿当制度について掲載しております。改正前の児童⼿当制度については、以下のページをご参照ください。

趣旨

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象(認定請求できる方)

  • 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方
  • 東郷町に住民登録がある方

注意事項

  • 支給対象は、家計において中心的な役割を担う保護者(所得の多い方)となります。
  • 所得状況の確認をさせていただく場合があります。
  • 公務員の方は原則、所属庁での受給となります。

支給金額

支給金額は下表のとおりです。

支給額

児童の年齢 支給金額(児童1人当たり)
第1子・第2子 3歳未満 15,000円(月額)
3歳から高校生年代(第1子・第2子) 10,000円(月額)
第3子 0歳から高校生年代(第3子以降) 30,000円(月額)

※「第○子」の数え方は、0歳から22歳年度末までの子を年齢の高い順に数えて、「第○子」といいます。

支給月

原則、毎年2月(12月~1月分)、4月(2月~3月分)、6月(4月~5月分)、8月(6月~7月分)、10月(8月~9月分)、12月(10月~11月分)の各月10日(該当日が金融機関休業日の場合は直前の営業日)

  • 申請月の翌月分からの支給となります。
  • 前月分まで(2か月分)を支給します。
  • 支給すべき事由が消滅した場合は、その期の児童手当はその支払い期月でない月であっても随時支払を行います。

各種手続き

出生・転入などの翌日から15日以内に手続きを行ってください。

なお、15日目が土、日、祝日にあたる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。

期限を超えての手続きになると、遅れた月分の手当を受けられなくなるのでご注意ください。

なお、期限内にお手続きが無理な場合は、期限内でなるべく早くご相談ください。

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合

  • 認定請求書を提出してください。
  • 手当は、原則、認定請求書を受理した月の翌月分からの支給となります。
  • ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
  • 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求時に必要なもの

共通
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の健康保険証又は資格確認書
  • 請求者及び配偶者の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
18歳年度末~22歳年度末までの子がおり、18歳年度末以下の子を含めて合計人数が3人以上となる方
  • 監護相当・生計費の負担についての確認

※22歳年度末までの子の生活費等の経済的負担をしており、かつ0歳から22歳年度末までの子の合計人数が3人以上となる場合のみ必要です。

下記に該当する場合は、ご相談ください。

  1. 原則として児童が日本国内に居住していることが手当の支給要件となりますが、児童が留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。その場合、申立書(下記リンクをご確認ください)の提出が必要です。
  1. 18歳年度末~22歳年度末までの子が留学のために海外に住んでいる場合も、一定 の要件を満たす場合は算定対象になります。その場合、申立書(下記リンクをご確認ください)の提出が必要です。

 

  1. 離婚協議中などにより父母が別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(申立書(下記リンクをご確認ください)及び離婚協議中とわかる書類が必要です。)

 

  1. 単身赴任などにより、対象児童と別居している場合は、支給要件に該当する方が請求者となります。その場合、別居監護申立書(下記リンクをご確認ください)の提出が必要です。

 

  1. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。その場合、父母指定者申立書(役場窓口で配布)の提出が必要です。

 

  1. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。その場合、申立書(下記リンクをご確認ください)の提出が必要です。

 

  1. 配偶者等からの暴力(DV)のため、住民票上の住所地と異なる本町に実態としては居住しており、本町に児童手当の認定請求をする方は、以下の申立書の提出が必要となります。

 

  1. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

転出等により受給資格が消滅する場合

  • 消滅届を提出してください。
  • 必ず15日以内に転出先等の市町村で手当の手続きをするようお願いします。15日を超えての手続きになると、手当が支給されない場合があります。

支給要件児童の増減があった場合

  • 額改定請求(増額または減額)届を提出してください。
  • 手当は、原則、認定請求書を受理した月の翌月分からの支給となります。
  • ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
  • 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

氏名・住所・年金区分・振込先の変更を行う場合

【氏名変更】

結婚・離婚・再婚などに伴い、受給者・配偶者・対象児童の氏名に変更がある場合、以下の変更届をご提出ください。原則、住民票の異動に伴い、変更前後の氏名をこちらで確認できる場合は、変更届の提出のみで大丈夫です。

【住所変更】

児童手当受給者・配偶者・対象児童の転居・転出に伴い、別居⇒同居となる場合には変更届の提出、同居⇒別居となる場合には変更届及び別居監護申立書(受給者と対象児童が別居となるが、引き続き対象児童の養育をしており、継続して児童手当を受給する場合)が必要となります。

【保険証・年金区分変更】

児童手当受給者が就職・離職・転職などに伴い、保険証や年金区分の変更がある場合、以下の変更届及び資格確認証等の写しをご提出ください。

【個人番号変更】

児童手当受給者・配偶者・児童の個人番号に変更がある場合、以下の児童手当個人番号変更等申出書をご提出ください。

【振込口座変更】

児童手当の支払金融機関を変更する場合、以下の児童手当支払金融機関変更届及び変更後の支払金融機関の通帳等をご提出ください。

なお、支給対象者(請求者)名義の口座に限ります。

児童手当からの天引き

保育料や給食費の未納分について、児童手当から天引きを実施しています。保育料や給食費の未納がある場合には、保育園や学校へご相談ください。

現況届について

原則、児童手当現況届の提出が不要となりました。

ただし、配偶者と別居及び離婚協議中のため同居している父または母が受給している場合など、引き続き現況届及び必要書類の提出が必要な方もいます。該当者には別途、本町から現況届提出案内一式を送付しますので、ご提出ください。6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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