介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2026年04月06日

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処遇改善加算等について

処遇改善加算とは、介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るために創設された介護報酬です。加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者へ計画書等と実績の届出が必要です。

(参考)

令和8年度介護報酬改定について

介護保険最新情報vol.1469(令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について)

令和8年度計画書等の届出について

届出期限

当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日が提出期日となります。
提出期日までに持参又は郵送(当日消印有効)で提出してください。

計画書等の届出期限

事由

計画書等の提出期限
令和8年4月及び5月分の加算を算定する場合

令和8年4月15日まで。

6月以降の処遇改善計画書もあわせて提出してください。

従前サービスと新設サービスを運営する事業者であって、令和8年6月から新設サービスにおいても処遇改善加算を取得する場合は、新設サービス事業所の処遇改善計画書についても令和8年4月15日が提出期限となります。

令和8年6月から加算を算定する場合 令和8年6月15日まで。
年度の途中から加算を算定する場合

1.計画書は、前々月末日まで。

2.加算に係る届出書、体制状況一覧表は、

(居宅系サービス)前月15日まで。

(施設系サービス)前月末まで。

事業所の新規指定と同時に算定を開始する場合 新規指定に係る書類と併せて提出してください。
計画書等の内容に変更があった場合

変更後10日以内に変更に係る届出書(様式4)を提出してください。

提出書類

1.計画書

  • 様式は準備中です

2.加算に係る届出書、体制状況一覧表

事業所における加算の算定区分に関する書類です。事業所ごとに作成し、提出してください。

加算区分の変更がない事業所は、提出不要です。

【地域密着型サービス事業者】

  • 様式は準備中です

※「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「基準型」とする取扱いとし、「減算型」ではない場合は届出は不要です。新たに加算を取得するなど加算届を提出する必要がある場合は、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、「基準型」か「減算型」のいずれかを記載してください。

【介護予防・日常生活支援総合事業者】

  • 様式は準備中です

関連様式

令和7年度実績の届出について

提出期限

当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日が提出期日となります。
提出期日までに持参又は郵送(当日消印有効)で提出してください。

令和8年7月31日まで

提出書類

  • 様式は準備中です

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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