介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2024年04月09日

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処遇改善加算等について

処遇改善加算とは、介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るために創設された介護報酬です。加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者への届出が必要となります。また、当該加算の算定をされた場合には、各年度における最終の支払いがあった月の翌々月までに実績報告書の提出が必要です。

厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」

令和6年度計画書等の届出について

届出期限

1 計画書

加算を算定する前々月末日まで
令和6年度分の届出について令和6年4月又は5月から加算を算定する場合は、令和6年4月15日まで

2 加算に係る届出書

令和6年4月又は5月に処遇改善に係る旧3加算を算定する場合

令和6年4月15日まで

令和6年6月以降に処遇改善に係る新加算を算定する場合

(居宅系サービス)令和6年5月15日まで
(施設系サービス)令和6年5月31日まで

提出書類

1 計画書

下記のいずれにもあてはまらない場合
法人の運営する事業所の総数が10以下の場合
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が算定する場合

2 加算に係る届出書

令和6年4月又は5月から加算を算定する場合は、4月算定開始分の体制等状況一覧表に加え、6月
算定開始分の体制等状況一覧表も提出が必要です。

地域密着型サービス事業者

※「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「基準型」とする取扱いとし、「減算型」ではない場合は届出は不要です。新たに加算を取得するなど加算届を提出する必要がある場合は、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、「基準型」か「減算型」のいずれかを記載してください。

介護予防・日常生活支援総合事業者

注意事項

・当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日が提出期日となります。
・提出期日までに持参又は郵送(当日消印有効)で提出してください。
・事業所の新規指定と同時に算定を開始する場合は、新規指定に係る書類と併せて届出を提出してください。

関連様式

令和5年度実績の届出について

提出期限

令和6年7月31日まで

提出書類

注意事項

・当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日が提出期日となります。
・提出期日までに持参又は郵送(当日消印有効)で提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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