農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改定しました
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農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、令和3年12月13日付けで策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和6年3月6日付けで改定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。
最終目標年度は令和12年度とし、農業委員及び推進委員の改選期にあたる3年ごとに検証・見直しを行います。
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産業振興課
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更新日:2024年03月13日