農地の貸借に関する手続

更新日:2022年03月01日

ページID : 2610

農地を貸借するには次のいずれかの手続が必要です。正式な手続を経ずにした貸借は効力が生じません。

  1. 農地法第3条による手続
  2. 農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業による手続
  3. 農地中間管理事業による手続

 農地法第3条による手続

農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。 貸借を終了するには、更新しない旨を通知する必要があります。 手続については、次のページをご確認ください。

農地を耕作目的で権利設定・移転をするとき(農地法第3条)

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業による手続

農地法第3条による手続は、「貸した農地が返ってこないのでは」という不安から、貸し手となる所有者が消極的になることもあり、農地を借りて規模拡大を図りたい農業者にとって農地が借りにくい状況がありました。 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借は、その不安を解消し、規模拡大を図りたい意欲ある農業者を支援します。 手続については、次ページをご確認ください。

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権設定について

期間終了後、自動的に賃借は終了します

貸した農地は設定した期間が終了すれば、離作料等を支払うことなく貸人である農地所有者に返ってくるため、安心して農地の貸し借りが行えます。

申出書の提出が必要です

貸し手と借り手が同意し、申出書を提出する必要があります。

貸借期間や賃借料等の契約内容は、貸し手と借り手が相談の上、決定してください。 申出書の様式は役場産業振興課にあります。事前にご相談ください。

農業委員会の決定が必要です

申出書を受付後、町が農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を作成・公告することにより、農地の貸借契約の効果が生じます。

 

農地中間管理事業による手続

農地中間管理事業は、農業の担い手への農地集積を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を進めることを目的とした事業です。

農地中間管理機構が、農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借受け、農業の担い手へ貸付けを行います。愛知県では「公益財団法人愛知県農業振興基金」が指定を受けて事業を行います。

詳細は次の愛知県農業振興基金のホームページを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066

メールフォームによるお問い合わせ