余裕期間制度の試行について

更新日:2025年04月01日

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東郷町では、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、建設資材の調達や労働力確保に資するための余裕期間を設定する工事を令和7年度4月から導入します。

対象工事

余裕期間を設定しても工事目的物の供用開始に影響を及ぼさない工事のうち、発注者が必要と認める工事とします(対象工事を発注する際は、工事名の末尾に「余裕期間」と明記します)。

実施方法

町が工事発注の際に、工事内容に応じて余裕期間(契約締結日の翌日から最大90日を超えない範囲)を設定し、次のいずれかの方式を指定します。

  • 発注者指定方式(発注者があらかじめ工事の始期を指定する方式)
  • 任意着手方式(受注者が工事の始期を余裕期間内の任意の日から選択できる方式)

詳細は下記をご覧ください。

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