労務費等を明示した工事費内訳書の提出について

更新日:2026年03月30日

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建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、以下の経費を記載することが義務付けられました。

  • 材料費
  • 労務費
  • 法定福利費の事業主負担額
  • 建退共制度の掛金
  • 安全衛生経費

そのため、令和8年4月1日以降に公告を行う案件から、工事費内訳書の様式に当該経費の項目を追加しますので、入札の際には必ず記載していただきますようお願いします。

当面の間は、下記の経費について工事費内訳書の記載に不備があった場合でも入札を無効とはしませんが、記載内容について確認を行う場合があります(今回改正部分以外の内訳書の記載内容については、従前どおり不備があれば無効となります。)。

様式

各経費の考え方

経費 経費の考え方
材料費 主要な材料費を必須とし、雑材料や建設機械に使用される燃料費・仮設材の賃貸料金等は任意とする。
労務費 積み上げ可能な方式で積算した労務費を計上し、市場単価方式や標準単価方式(その他の物価本掲載価格も含む)で積算した労務費は計上しなくて良い。
法定福利費の
事業主負担額
現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料含む)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)の法定の事業主負担額とする。
建退共制度の
掛金
「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」の「掛金納付の考え方について」を参考に計上し、建退共制度以外の退職金制度の場合は「―」を記載する。
安全衛生経費 労働安全衛生法等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を計上する。
  • 材料費及び労務費には、工場製作等の直接工事費に含まれないものは対象外となります。
  • 市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合は、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。

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ファックス:0561-38-0001

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