工事請負契約に係るスライド条項の運用について

更新日:2026年05月14日

ページID : 13592

東郷町が発注する工事において、東郷町工事請負契約約款第27条(スライド条項)に基づき請負代金額の変更を請求する場合の運用を掲載しています。

実際に制度の適用を検討する場合は各工事担当課へお問い合わせください。

本町の各スライド条項については、愛知県の運用基準を準用します。

スライド条項の種類と概要

項目 全体スライ ド
(第1~4項) 
単品スライ ド
(第5項) 
インフレスライド
(第6項) 
適用対象工事 工期が12か月を超える工事
ただし、残工期が2か月以上ある工事(比較的大規模な長期工事)
すべての工事
ただし、残工期が2か月以上ある工事 
すべての工事
ただし、残工期が2か月以上ある工事
条項の趣旨 比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 主要な工事材料価格の急激な変動に対応する措置 急激な価格水準の変動に対応する措置
対象 請負契約締結の日から12か月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等  部分払いを行った出来高部分を除く主要な工事材料 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
受注者
の負担
 
残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事の1.0%
再スライド 可能(全体スライ ド又はインフレスライド適用後、12か月経過後に適用可能)  なし(部分払いを行った出来高部分を除いた工期内全ての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない)  可能

詳細については国土交通省「各種スライド条項について」等を併せてご確認ください。

請求様式

全体スライド
単品スライド
インフレスライド