東郷町公契約条例

更新日:2022年03月01日

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東郷町では、町が締結する売買、賃借、請負などの公契約に係る品質の確保と労働者の適正な労働環境の確保を図ることで、地域経済の発展及び町民の福祉の増進に寄与することを目的として、令和2年4月1日に東郷町公契約条例を施行しました。

目的の達成のため、条例では、公契約に関する基本方針や町と受注者等の責務などを定めています。

条例の基本方針

公契約条例の目的を達成するに当たり、次の4つの項目を基本方針とします。

  • 公契約を締結するまでの過程で、公正性、透明性及び競争性を確保すること。
  • 公契約の適正な履行及び良好な品質を確保すること。
  • 労働者の適正な労働環境の確保に配慮すること。
  • 地域経済の発展に配慮すること。

町と受注者等の役割

町の役割

  • 入札・契約制度における公正性・透明性・競争性の確保を図ります。
  • 適正な予定価格等の算出を行い、適正な時期に合理的な規模で公契約を締結していきます。
  • 地域経済の発展を図るため、町内事業者から見積を徴取する等、町内事業者を活用していきます。
  • 特定公契約の受注者等に対して、労働条件報告書の提出を求めます。
  • 条例を適切に運用するため、随時関係団体への意見徴取等を行います。

受注者等の役割

  • 公契約を締結する社会的責任を自覚し、法令を遵守してください。
  • 労働者の適正な労働環境を確保してください。
  • 公契約に係る町の取組に協力するよう努めてください。
  • 下請負者を選定するときや資材等を調達するときは、町内事業者の活用に努めてください。
  • 事業の適正な履行体制及び良好な品質を確保し、労務費その他の経費を適正に積算してください。

労働条件報告書の提出

次の公契約(特定公契約)を締結した受注者の方は、契約等締結後遅滞なく、労働条件報告書を提出してください。(下請負者の労働条件報告書の提出も必要です。)

【特定公契約の範囲】
契約等種別 適用範囲
工事の請負 予定価格3,000万円以上の契約
業務の委託 予定価格1,000万円以上の契約 ※賃貸借・単価契約、国・地方公共団体・財政援助団体との契約は除く。
指定管理協定 予定価格1,000万円以上の協定

※予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。

 

(事業者の皆様へ)

参考

条例・規則等

様式

様式名 ファイル形式
労働条件報告書(様式第2) WORD(41KB) PDF(125KB)
労働条件改善報告書(様式第4) WORD(39KB) PDF(65KB)

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電話番号:0561-38-3112
ファックス:0561-38-0001

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