新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
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令和2年4月16日に内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言が行われ、令和2年4月16日から令和2年5月6日まで全都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域になりました。このことに伴い、感染拡大防止のため、本町発注の工事及び業務について対応方針を次のとおり定めましたので、適切な対応にご協力をお願いします。
1 受注者の希望に応じた工事及び業務の一時中止措置等
2 施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について
3 中間前金払等の活用について
4 提出書類の社印及び代表者印の省略
※ 詳細は次の文書をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について(お願い) (PDFファイル: 206.0KB)
更新日:2022年03月01日