公園施設へのいたずらについて
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公園内の落書き
公園内での悪質な落書きが多発しています。町では被害状況を確認後、警察へ被害届を提出しています。
落書きは、単なるいたずらではなく、「器物損壊罪」等の犯罪に問われる場合があります。(刑法261条器物損壊等:三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料)
公園は憩いの場です。さまざまな人が安心して利用できるよう、ルールを守り、楽しく快適に利用しましょう。皆さんのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
御嶽公園の落書き被害
1回目被害確認日:令和7年10月27日
2回目被害確認日:令和7年11月27日
3回目被害確認日:令和7年12月1日
被害発生場所:銅像、トイレ、園路
被害額:合計9万円
1回目 銅像被害
1回目 園路被害
1回目 トイレ被害
1回目 トイレ被害
1回目 トイレ被害
2回目 トイレ被害
2回目 トイレ被害
2回目 トイレ被害
3回目 トイレ被害
3回目 トイレ被害
3回目 トイレ被害
尼ヶ根公園の落書き被害
被害確認日:令和7年11月26日
被害発生場所:コンクリート製遊具(クジラ型すべり台)
被害額:合計4万円
遊具被害
遊具被害
遊具被害
遊具被害
遊具被害
遊具被害
目撃したら通報を!
もし、このような行為を目撃した場合は、都市整備課公園緑地係(電話:0561-56-0748)、または、警察110番に通報してください。
皆さんのご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課(公園緑地係)
電話番号:0561-56-0748
ファックス:0561-38-0066



更新日:2025年12月22日