町税の納付に口座振替を利用する

更新日:2023年03月23日

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町税の納付は口座振替が便利です。

口座振替をご利用になると、納付のために金融機関までお出かけいただく必要がなくなります。また、うっかり納期限を忘れてしまうという心配もなくなります。

手続きは簡単です。

収納課窓口及び下記の金融機関またはゆうちょ銀行の窓口で受け付けています。

口座振替依頼書を記入していただきますので、手続きにはご利用の通帳と印鑑(届印)及び納税通知書が必要です。

なお、口座振替依頼書は収納課窓口のほか町内金融機関及び郵便局にあります。

口座振替の注意点

振替日は、納期の最終日です。口座の預金残高が不足していると振替ができません(特に前納の人はご注意ください)。

残高不足などにより振替ができない場合、その分の再振替はいたしません。約10日後に納付書(口座振替不能通知書及び納付書)を郵送しますので、町指定の金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。また、残高不足により振替できないことが続く場合、口座振替登録を廃止させていただくことがあります。

納税義務者が変わった場合(例えば、固定資産税によくあるケースで共有名義であったものが単独名義になった、共有者の人数が変わった、共有者が入れ替わったなど)は、振替ができませんので、再度申込み手続きをしてください。

(例)「東郷太郎外1名(外1名は東郷花子)」という納税義務者名で、共有者の東郷花子を東郷二郎に変更された場合、納付義務者名が従来どおり「東郷太郎外1名」であっても、口座振替を再度申込み手続きをしていただく必要があります。

町税等の納付場所

町税等の納付ができる金融機関をご案内します。

町指定のコンビニエンスストア

町税等の納付ができるコンビニエンスストアをご案内します。

口座振替利用開始時期にご注意ください。

口座振替の開始手続はお申込みのあった月から2か月程度かかる場合があります。十分に期限に余裕をもってお申込みください。
なお、新年度課税を第1期から口座振替で希望する場合は、下記期日までにお申込みする必要があります。

固定資産税・都市計画税 2月末まで
軽自動車税(種別割) 3月末まで
町県民税(普通徴収) 4月末まで

上記期日以降にお申込みいただく場合は、次回振替日以降で間に合う納期、年度からの開始となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

債権管理課
電話番号:0561-56-0726
ファックス:0561-38-7933

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