東郷町計画相談支援等推進事業補助金
障がい者等に対する本町の相談支援体制の強化及び質の向上を図るため、相談事業所の新規開設及び相談支援専門員の配置に要する費用の一部を補助します。
補助金概要
1補助対象事業
- 新たに相談支援事業所を開設する事業(以下「新規開設事業」という。)
- 常勤(兼務可)若しくは非常勤(専従に限る。)の相談支援専門員を新たに本町の事業所に配置(申請日の属する月前1年以内の配置に限る。)し、相談支援事業に従事させる事業(以下「新規配置事業」という。)
2補助対象者
障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を受けており、相談支援事業の実績が1年以上ある者であって、次に掲げるものとする。
1. 新規開設事業にあっては、新たに本町に相談支援事業所を開設するもの。ただ し、東郷町障害福祉サービス事業所等開設費補助金の交付を受けた事業所内で開設するものを除く。
2. 新規配置事業にあっては、本町の指定を受けているもの又は指定を受けるものであって、本町に事業所を開設してから3年以内のもの
上記に掲げる者は、次の各項目のいずれにも該当するものとする。
1. 東郷町障がい者自立支援協議会及び東郷町障がい者相談支援センターが実施する会議等に積極的に参加し、相談支援専門員の質的向上に努めるとともに、地域連携に協力すること。
2. 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録すること又は登録していること。
3. 相談支援事業所として、補助を受けた年度から5年以上相談支援事業を継続することが見込めること。
4. 相談支援事業所として、補助対象となる相談支援専門員の人材定着に努めること。
5. 町民に対する優先的な支援に努めること。
6. 東郷町暴力団排除条例(平成24年東郷町条例第27号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団等でないこと。
3補助対象経費及び補助金の額
| 区分 | 補助対象軽費 | 補助上限額 | 補助率 |
| 新規開設事業 | 開設に要する費用(人件費を除く。) | 50万円 | 1/2以内 |
| 新規配置事業 | 補助対象となる相談支援専門員の人件費 | 常勤換算方法により算出した相談支援専門員1人につき月額100,000円 | - |
算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4交付要件等(新規配置事業のみ)
新規配置事業を行う者にあっては、補助事業を実施する年度末又は事業完了日時点で次の各号に定める要件をいずれも満たしている場合に、補助金を交付します。
1. 補助の対象となる相談支援専門員1人当たり、本町が介護給付費等を支給する旨の決定を行う者を40人以上担当していること。ただし、新たに配置してから6か月以内の場合は、20人以上とする。
2. 相談支援事業所として常勤換算の相談支援専門員1人当たりの取扱件数が、月に15件(小数点以下切捨て)以上であること。
3. 相談支援専門員を新たに配置することで、新たに配置した日の前日の常勤換算方法による相談支援専門員の数より、0.5人以上増加していること。
募集について
本補助金は予算に限りがあるため下記のとおり募集し補助対象事業者を決定します。
1募集期間
令和8年9月14日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
2募集事業者数
新規開設事業、新規配置事業それぞれ1事業者
3応募方法
以下の書類を募集期間内に東郷町役場福祉課に提出してください。
1.新規開設事業
・東郷町計画相談支援等推進事業補助金交付申請書(Wordファイル:48.5KB)
・収支予算書
・カタログ等、見積書の写し
・施設の位置がわかる書類
・納税証明書又は納税が確認できる書類等
・最新の定款や予算決算、パンフレット等の事業所の概要
2.新規配置事業
・東郷町計画相談支援等推進事業補助金交付申請書(Wordファイル:48.5KB)
・収支予算書
・施設の位置がわかる書類
・納税証明書又は納税が確認できる書類等
・最新の定款や予算決算、パンフレット等の事業所の概要
その他
本補助金は、令和14年度末で終了します。



更新日:2026年09月10日