介護事業所の指定及び更新について

更新日:2026年03月09日

ページID : 13381

介護事業所の指定等に関する書類の提出方法についてご案内します

地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所の指定等に関してこちらのページでご案内します。

総合事業の指定申請等の手続きについては、リンク先のページをご覧ください。

本町では、令和7年2月1日から指定申請等の手続きについて、事務手続きの効率化とセキュリティ向上のため、電子申請・届出システムで受付ができるようになりました。電子申請・届出システムによる介護事業所の指定申請等の手続きについては、リンク先のページをご覧ください。

新規で指定を受けたい場合

東郷町内に新たに地域密着型サービス事業所を開設しようと思っている事業者の方は、必ず事前に担当までご連絡ください。

担当との事前協議が済み次第、指定申請書類をご記入いただき、指定日の前々月末までに指定申請書類一式をご提出ください。

新規申請に係る手数料は、30,000円です。

地域密着型サービス事業所

新規指定申請書(ワード(Wordファイル:68.5KB)PDF(PDFファイル:163.8KB)

居宅介護支援事業所

新規指定申請書(ワード(Wordファイル:22.3KB)PDF(PDFファイル:155.3KB)

指定の更新を行う場合

介護サービス事業所・介護保険施設は、6年毎に指定の更新を受ける必要があります。

指定申請書類をご記入いただき、指定更新日の前々月末までに指定申請書類一式をご提出ください。

更新申請に係る手数料は、10,000円です。

地域密着型サービス事業所

更新申請書(ワード(Wordファイル:46.5KB)PDF(PDFファイル:115.3KB)

居宅介護支援事業所

更新申請書(ワード(Wordファイル:17.6KB)PDF(PDFファイル:98.3KB)

指定内容に変更があった場合

指定申請の内容に変更があった場合は、変更届出書を提出する必要があります。

また、介護給付費算定に係る体制等に変更があった場合は、届出書の提出をお願いいたします。

地域密着型サービス事業所
居宅介護支援事業所

変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合

変更に係る届出について、一定の条件に適合するときは、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月末)までに届け出てください。詳細は、以下のとおりです。

その他の届出

指定に係る添付書類等

各サービス毎に必要な添付書類は、以下を参考にしてください。

付表

参考様式

参考情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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