農地区分について

更新日:2026年03月03日

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農地区分の概要

農地の営農条件や周辺の市街化状況等から判断される区分を農地区分といいます。

農地転用の許可基準は、「立地基準」と「一般基準」があり、立地基準は、農地区分ごとに定められた許可基準があります。

農地区分の照会

照会方法

「農地区分照会票」に必要事項を記入の上、メール又は窓口にてご提出ください。

※お電話での照会は受け付けておりません。

※メールの件名は、「農地区分照会(照会者名又は法人名)」としてください。

様式

添付書類

・位置図

メールアドレス

回答期間及び回答方法

回答期間は、開庁日(土日祝を除く。)の7日から10日ほどを目安としています。

回答方法は、ご提出いただいた農地区分照会票に回答を記入の上、メール又は窓口にて交付回答します。

注意事項

・農地区分の最終決定は、農地転用許可申請後に愛知県知事が決定するため、町からの回答は見込みとなります。また、農地区分は周辺状況の変化等に伴い、変更されることがあります。

・農地転用許可申請の際は、必ず窓口にて事前相談をしてください。

・農用地区域内(青地)の農地区分の照会は、農用地区域から除外をした後の見込みを回答します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066

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