東郷町小規模企業及び中小企業振興補助金

更新日:2026年04月13日

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東郷町小規模企業及び中小企業振興基本条例に基づき、小規模企業及び中小企業の新たな事業展開や課題解決に資する取組を支援します。

予算の範囲内での交付のため、早期に受付を終了する場合があります。

(令和8年度事業については、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。)

補助対象者

  1. 町内で1年以上事業を営む小規模企業者又は中小企業者であること。

  2. 町税の滞納がないこと。

  3. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

  4. 風俗営業を行っていないこと。

  5. 補助金の交付を受けた後も、町内において継続して事業を営む意思があること。

補助対象事業等

令和8年度から令和10年度までの3年度中、補助対象事業ごとに1回交付を受けることができます。

補助対象事業 事業内容 補助対象経費

補助率及び

補助上限額

新価値創造

業態転換、新市場・顧客の開拓、地域課題の解決に係る以下の事業

  • 業態転換・新市場開拓
  • 地域課題解決
設備・備品購入費、広告宣伝費、展示会出展料、外注費、依頼試験費、システム構築費等

3分の2

(上限50万円)
人的資本経営

多様な人材の活躍、従業員の資質向上等の新しい試みに係る以下の事業

  • 人材確保
  • 人材育成・制度
  • 職場環境改善
副業兼業に係るマッチング費用、専門家謝金、研修受講料、資格試験受験料、設備導入費等

2分の1

(上限20万円)
DX推進 デジタル技術の活用や省人化等の新しい試みに係る事業 ソフトウェア導入費、システム構築費、デジタル機器購入費、クラウド利用料等

2分の1

(上限20万円)
事業継続

事業継続に資する計画策定等の新しい試みに係る以下の事業

  • BCP策定
  • サイバーセキュリティ対策
専門家謝金、ソフトウェア導入費等

2分の1

(上限20万円)

 

補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。

以下のものについては、補助対象経費となりませんのでご注意ください。
  • 汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定できないもの
  • 経常経費とみなされるもの
  • 補助対象経費と明確に区分ができないもの
  • 人件費、旅費、修繕費、振込手数料、各種保険料、申請者自らが施工する工事費及び自社内部・資本関係にあるもの等と密接な関係を有するものとの取引に係る費用
  • 国、県、他の地方公共団体又はその他団体等から補助金等の交付を受け、又は受けることが決定しているもの

申請の流れ

事業の開始及び完了

交付申請と同一年度に事業の開始及び完了をしたものが対象です。

交付申請書類の作成

事業完了、補助対象経費の支払後に書類の作成をお願いします。

(A4サイズでの書類の作成及び提出にご協力ください。)

支援機関の確認書の取得

作成した交付申請書類について、支援機関(商工会又は金融機関)の確認を受けてください。

交付申請書類の提出

交付申請と同一年度の2月末日までに東郷町産業振興課まで書類を提出してください。

様式等

よくある問合せ

Q:社会福祉法人、医療法人、農業法人等は補助金の対象となりますか?
A:農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)を除き、中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解されるため、本補助金の対象となりません

Q:補助金の申請に期限はありますか?
A:事業の開始、事業の終了、業者への支払及び交付申請のすべての手続を「2月末日」までに完了させる必要があります。ただし、本補助金は予算枠に達し次第、期間内であっても受付を終了いたします。

Q:国や県等の他の補助金と併用することはできますか?
A:同一の経費に対して、複数の補助金を重複して受給することはできません。ただし、事業内容が明確に分かれている場合(例:生産設備は国の補助金、販路開拓は本補助金など)は併用可能な場合があります。

Q:「事業の完了・内容が確認できる書類」は、何を用意すればよいですか?
A:導入前後の比較写真、導入設備のカタログ、作成した成果物(チラシやWebサイトの写し)など、事業の実施状況が第三者に明確に伝わる資料をご用意ください。

Q:申請書に記載する「定量的な成果」とは具体的に何ですか?
A:客観的に数値で示すことができるものです(例:売上高○%アップ、新規顧客数○件獲得、作業時間○時間短縮など)。

Q:実績報告時に定量的成果が出ていない場合は見込みでも可能ですか。
A:見込みの数値が確実性のあるものであれば、問題ありません。

Q:古くなった設備や機械の「買替え」や「修理」は対象になりますか?
A:単なる更新や現状復旧(修理)は対象外です。本補助金は「変化や変革」を支援するものですので、新たな取組に伴う投資である必要があります。

Q:中古設備や、個人間売買やオークション等での購入は補助対象になりますか?
A:中古品の購入も可能ですが、「販売を業とする者(古物商許可証を持つ業者等)」からの購入に限ります。個人間売買やオークションでの購入等は真正性が担保できないため、対象外とします。

Q:「新市場・顧客開拓」は、どの程度の取組が求められますか?
A:商品のマイナーチェンジに留まらない、抜本的な挑戦が対象です。既存事業の延長線上ではなく、ターゲット層を大きく変える、あるいは全く新しい販路(海外展開や新業態開発など)を開拓するような取組を指します。

Q:新商品開発における材料費は、試作段階のものすべてが対象となりますか?
A補助対象は、事業計画に基づき「試作・開発」に直接必要と認められる分に限りますので、通常の営業活動で使用する仕入れ(既存メニューの食材等)と明確に区別して管理していただく必要があります。

Q:「地域課題解決」で申請する際のポイントは何ですか?
A:町の計画に整合を確認したり、関連する担当課と意見交換を行ったりした上で、「その課題を解決することが、いかに地域のためになるか」を具体的に説明してください。

Q:「職場環境改善」は、備品の買い替えだけでも対象ですか?
A:女性活躍の推進、健康経営の導入等の従業員のエンゲージメント向上や働き方改革等に直結する機能向上が認められる場合に限り対象となります。なお、単なる更新や現状復旧(修理)は対象外です。

Q:クラウド会計ソフトやITツールの月額利用料(サブスクリプション)は対象になりますか?
A:補助事業期間内に発生し、支払いが完了した利用料に限り対象となります。ただし、数年分の一括前払いは対象外となります。また、導入にかかる初期費用につきましては、事業継続意思を前提として対象となります。

Q:パソコン、タブレット、スマートフォンは補助対象になりますか?
A:汎用性があり、補助事業以外(日常業務や私用)での利用が容易に可能なもの。目的外の転用が可能なものは対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

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