民間ブロック塀等撤去費補助事業
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都市計画課では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による被害を軽減するため、以下のとおりブロック塀等の撤去費に対し補助金を交付しています。
この事業の対象となるブロック塀等は、以下の全てに該当していなけばなりません。
- 東郷町内にあるブロック塀等(コンクリートブロック、レンガ等の組石造のもの)
- 道路に面しているもの(同じ敷地の中のブロック塀等で、道路に面しているものに合わせて撤去する場合は、対象となることがあるので確認してください。)
- 道路からの高さが1メートル以上かつ敷地の地面からの高さが60センチメートル以上のもの
- 以前に同じ敷地で東郷町民間ブロック塀等撤去費補助金を受けていないもの
この事業の対象となる撤去工事は、以下に該当していなければなりません。
- 敷地内のブロック塀等を全て解体し、運搬し、及び処分する撤去工事(一部撤去の場合でも、特例として、安全上支障ないと町が判断すれば、対象となることがあります。)
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 国、地方公共団体その他公共団体が所有するブロック塀等の撤去工事を行うとき。(注:自治会等が撤去工事をする場合は、原則として対象となりますので、事前に御相談ください。)
- 公共事業の補償の対象となるとき。
- 建築物の解体に伴いブロック塀等の撤去工事をするとき。
- 撤去後のブロック塀等の販売を目的とした撤去工事をするとき。
- 撤去後に新たに別のブロック塀等を設置するとき。
補助金の額
対象工事費または撤去したブロック塀等の延長1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1とし、20万円を限度とします。
撤去工事の工期
補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末までに工事を完了してください。
交付申請するときに必要な書類
- 民間ブロック塀等撤去費補助金申請書(RTFファイル:69.1KB)
- 町税の納税証明書(未納額がないことを証するもの)又は町税納付状況の確認同意書(Wordファイル:19.4KB)
- 案内図(対象の住宅がわかる地図で2500分の1程度の縮尺)
- 撤去工事の内容を示す図面など(ブロック塀等の高さ、延長、厚さ、構造等を示す図面などで、敷地全体の配置が分かるもの)
- 撤去工事の見積書(施工業者の押印があるもの)
- 対象のブロック塀等の写真(2面以上)
工事を完了したときに必要な書類
工事の完了後30日以内又は交付決定を受けた年度の3月末までのいずれか早い期日までに提出が必要です。
1. 民間ブロック塀等撤去工事完了実績報告書(RTFファイル:59.3KB)
2. 工事請負契約書の写し(注:補助金の請求の際に必要になりますので、必ず事業者と契約書を締結してください。)
3. 工事費請求書又は領収書の写し(施工業者が発行したものに限る。)
4. 工事写真(撤去工事の内容がわかるよう撮影してください。申請時の写真の外観からでは、ブロック塀等の判別がしにくいものは、撤去中の
写真も添付する必要があります。)
5. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の写し又はこれに代わるもの(適正に処分がされたことを施工業者が示す書類など)
6. 民間ブロック塀等撤去費補助金支払請求書(RTFファイル:80.9KB)(後日でも可)
※誤振込の防止のため、口座情報が記載された書類(通帳の写し等)を併せてご提出いただきますようお願いいたします。
注意事項
- 申請から交付決定まで標準で2週間程度の時間がかかります。
- 交付決定通知より前に工事請負契約はしないでください。補助金の対象とならなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年12月24日